School Aid Japanについて

代表挨拶

School Aid Japan(SAJ)
代表理事 渡邉美樹

スクール・エイド・ジャパンのホームページを訪ねていただきありがとうございます。スクール・エイド・ジャパンは、2001年、特定非営利活動法人(NPO法人)として活動を始め、開発途上国の子どもたちのために、様々な活動をさせていただいております。詳しくはそれぞれの項目をご参照ください。
2009年4月「公益財団法人School Aid Japan」(以下公益財団SAJ)が内閣総理大臣から認定され、NPO法人の全事業を引き継ぎました。これにより長年の懸案だった「寄附者様への税金控除が出来る団体」になりました。この団体の特徴は、「明朗会計」です。1円残らずオープンにした会計報告をご覧ください。

私たちは、「人間性を向上させること」は、社会で生活するすべての人に共通する使命であると信じています。
また、人は「遺伝」によって与えられた「それぞれの美しい資質を磨き高めるために生まれてきた」と私達は考えます。人が「人間性を高めるために生まれてきた」ならば、「教育」は、「人間性を高めるために」人が為す最も重要な事業であると考えることができます。
しかし、不幸なことに、世界、特に開発途上国では戦争や紛争・飢餓・貧困などを理由として基礎教育を受けられない子どもたちがいます。彼らは、教育の機会に恵まれないため、自身に備わったすばらしい能力に気づく可能性に乏しい状況におかれていると考えられます。
また、先進国においても、多くの子どもたちは何のために勉強をするかを意識しておらず、必ずしも適切な教育が子どもたちに提供されているとは言えません。
このような背景に鑑みて、私たちは「一人でも多くの子どもたちに人間性向上のための教育機会と教育環境を提供する」ことを目的として、世界中の子どもたちを対象とした教育支援活動と就労支援活動を行います。
私たちは、一人一人の子どもたちの資質をそれぞれに磨いてあげることこそ大切であると考えています。子どもたちの夢を育み、健全な成長を促進するとともに、将来、自身に備わったすばらしい能力に気づき、それを伸ばし、そして、社会に貢献できる子どもたちを育成することを目標にしたいと考えています。
これらの活動を通して戦争や紛争、飢餓、貧困のない平和な世界を築くことに寄与していこうと思います。
してあげるではなく、させていただく、学ばせていただく、そんな素敵な活動へのご参加を心よりお待ちします。

SAJ概要

2021年5月現在

団体名 公益財団法人 School Aid Japan
役員
代表理事
渡邉 美樹
評議員
清水 邦晃
評議員
大江 光正
評議員
大城 慶正
評議員
戸澤 昌夫
評議員
白柳 直美
評議員
鎌田 厚司
理事
矢野 博丈
評議員
髙野 友梨
評議員
Ratna Sari Dewi Soekarno
理事
鳥井 親一
理事
清水 和雄
理事
武長 彩子
理事
高橋 亮
業務執行理事
青木 茂雄
監事
片山 進平
監事
清野 貴彦
住所 〒144-0043
東京都大田区羽田1-1-3 大鳥居京急第一ビル7F
TEL 03-5737-2773
FAX 03-5737-2793
HPアドレス https://www.schoolaidjapan.or.jp
E-mail sajinfo@schoolaidjapan.or.jp
設立年月日 2009年4⽉1⽇
法人取得
名称 公益財団法人School Aid Japan  (公益財団法人認定書)
法人取得年月日 2009年4⽉1⽇
事業対象分野 学校建設支援事業 学校運営事業 就学支援事業 食の支援事業
孤児院事業 就労支援事業 収益事業 東日本大震災支援
活動対象国 カンボジア、バングラデシュ、ネパール(現在活動停止中)、
日本(東日本大震災の際に活動)
支部 沖縄支部(沖縄県)
帯広支部(北海道)
金沢支部(石川県)
大田支部(東京都)
八王子支部(東京都)
福岡支部(福岡県)
市川支部(千葉県)
シンガポール支部(シンガポール)
長崎支部(長崎県)
仙台支部(宮城県)
大阪支部(大阪府)

沿革

特定非営利活動法人スクール・エイド・ジャパン、一般財団法人School Aid Japan、 公益財団法人School Aid Japanの活動期間とその活動内容です。

2001年 3月 神奈川県知事よりNPO法人の認証をうける
5月 カンボジア支援調査を開始
2002年 2月 カンボジア・コンポンチュナン州にNO.1「トモケオ小学校」が完成
11月 SAJ沖縄支部が発足
2003年 10月 ふれあいサポートプラン開始 ノート・ボールペン・制服を支給
12月 NPO法人の東京都への移籍、東京都知事による認証を受ける
2004年 7月 東京都足立支部・武蔵野支部、北海道帯広支部が発足
9月 ネパールへの支援調査開始
2005年 4月 ネパール、マハンカン小学校に支援決定、建設開始
6月 石川県金沢支部が発足
7月 東京都大田支部が発足
8月 カンボジア王国政府との間の協定覚書を結ぶ
2006年 3月 第1回カンボジア教育支援視察ツアーを実施
5月 日本青年会議所医療部会と協同で、スラッカエル小学校、およびソビン・スワイサムサップ小学校にて、医療支援活動を実施
ふれあいサポートプランの支援を受ける754人の子どもに、1ヶ月15kgのお米を提供する、お米支援を開始
WFP(国連世界食糧計画)と協同で、SAJ支援校15校、6500人の子どもたちに給食支援を開始
9月 ネパール・バクマチ県にNO.38「マハンカン小学校」が完成
2007年 3月 第2回カンボジア教育支援視察ツアーを実施
カンボジア・ポーサット州に孤児院「夢追う子どもたちの家」建設開始
5月 日本青年会議所医療部会と協同で、クランサモー小学校の子どもたちに医療支援活動を実施
6月 ふれあいサポートプランの支援を受ける711人の子どもに、1ヶ月15kgのお米を提供する、お米支援を継続
WFP(国連世界食糧計画)と協同で、SAJ支援校15校、6500人の子どもたちに給食支援を継続
福岡県福岡支部・千葉県市川支部が発足
2008年 5月 日本青年会議所医療部会と協同で、クランサモー小学校の子どもたちに医療支援活動を実施
6月 シンガポール支部が発足
12月 一般財団法人 School Aid Japan 設立
2009年 3月 カンボジア・ポーサット州にSAJ建設100校記念校舎「プレイスワイ中学校」が完成
4月 内閣府より公益財団法人School Aid Japanの認定を受ける
12月 NPO法人SAJよりすべての事業を公益財団法人SAJに移管
2010年 4月 就労支援事業(農業)をカンボジア・コンポンチュナン州にて開始
6月 仙台支部・長崎支部が発足
2011年 3月 東日本大震災支援(災害支援物資輸送)開始
8月 岩手県陸前高田市において復興街づくりイベントを開催
9月 岩手県大船渡市においてシンポジウムを開催
11月 岩手県陸前高田市において経営勉強会を開催
2012年 10月
財務大臣指定寄附による東日本大震災支援活動を終了
11月 内閣府より学校運営事業、収益事業の認定を受ける
12月 SAJ Farmでレモングラスの生産を開始
2013年 1月 バングラデシュ、ナラヤンクル村にて中高一貫校Narayankul Dream Model High School(NDMHS)が開校
10月
孤児院初の大学生誕生(奨学金制度の第一号生となる)
2014年 3月 SAJ建設200校記念校舎「NDMHS中学・高等学校」が完成
2015年 8月 渡邉代表理事が、カンボジアのフンセン首相と会談
ソーケン副首相よりモニサラポン大十字勲章を授与※外国人が受勲する最高位の勲章
2016年
10月 孤児院OBの日本研修を実施
「SAJ15周年を祝う会」を開催
2017年 2月 孤児院初の医学部合格者誕生
3月 SAJFarm ソーラーパネル設置
5月 カンボジアフェス(代々木公園)初参加
9月 テレビ導入(孤児院)
11月 里親様とのskype交流(第一回)
2018年 7月 バングラデシュに中高カレッジ一貫校としてNarayankul Dream Model School & Collage(NDMSC)が学校登録
8月 SAJ機関紙4誌(スマイル通信、Dream通信、SAJFarm通信、バングラデシュ通信)を統合し「サバーイ通信」として発行開始
10月 孤児院OBの日本研修を実施
2019年 1月 NDMSD体育館贈呈式開催
6月 総会にて、孤児院職員の昇給基準・人事評価制度の導入 孤児院の就労規則の改訂
9月 孤児院OBの日本研修を実施
12月 奨学金貸与規定の変更
2020年 1月 SAJ建設300校記念校舎「ターソウ幼稚園・小学校」が完成
6月 SAJ20周年記念総会開催

協力団体

2021年6月現在 School Aid Japan(SAJ)にご協力いただいた企業を紹介します。

  • プロファームジャパン株式会社
  • スエナミ工業株式会社
  • 満栄工業株式会社
  • 株式会社東京プロカラーラボ
  • ADSS東京株式会社
  • CASA DEL GUAPO
  • HAMAO NZ LTD
  • HeartDining株式会社
  • ICSアセットプランニング株式会社
  • Kazu Restaurant Group
  • N-cation株式会社
  • NPO法人スマイルforJapan
  • RACER COFFEE
  • SAT株式会社
  • SFPホールディングス株式会社
  • Shidan Capital Pte Ltd
  • SOMPOケア株式会社
  • Soundsgood株式会社
  • YOUUP International Limited
  • アサヒビール株式会社
  • アチーブメント株式会社
  • アットホーム株式会社
  • 岩手酸素株式会社
  • ウチダロジテム株式会社
  • エム・イー電気計装
  • 株式会社MNY
  • 株式会社T・Dカンパニー
  • 株式会社アイアイ
  • 株式会社アレ―テー
  • 株式会社オンザロード
  • 株式会社きしょう
  • 株式会社新日本環境
  • 株式会社大幸インターナショナル
  • 株式会社チェルコ
  • 株式会社ツネミ
  • 株式会社東京プロカラーラボ
  • 株式会社日本財託
  • 株式会社ブラスト
  • 株式会社マスターマインド
  • カリカチュア・ジャパン株式会社
  • カンボジアフェスティバル2017
  • グリーンパワーテクノ株式会社
  • クリエイトシーンズ株式会社
  • くるみ福祉会
  • 京葉糖蜜輸送株式会社
  • サントリー酒類株式会社
  • 三陽物産株式会社
  • 社会福祉法人伸こう福祉会
  • シュガームーンシティ株式会社
  • 税理士法人ウィズラン
  • 税理士法人横浜総合事務所
  • センチュリー21日信興業株式会社
  • タゾエ企画合同会社
  • トヨタ自動車株式会社
  • 中島肇法律事務所
  • なぎの木グループ株式会社
  • なぎの木フードサービス株式会社
  • ニンジャ不動産株式会社
  • 株式会社ウイングスインターナショナル
  • 株式会社H&A
  • ハッピーメーカー株式会社
  • フロンティア株式会社
  • ヤマト物流株式会社
  • 有限会社みなみの
  • 有限会社リメイクハウスカモン
  • 有限会社ワタミファーム
  • レオス・キャピタルワークス株式会社
  • ロイヤルコスモ株式会社
  • ロータス合同会社
  • 和光株式会社
  • ワタミDFC豊樹会
  • ワタミエナジー株式会社
  • ワタミ株式会社
  • 一般社団法人シェア基金
  • 花まるラボ
  • 学校法人郁文館夢学園
  • 株式会社AIDJAPAN
  • 株式会社DRETBLWS
  • 株式会社IG戦略室
  • 株式会社MUGEN
  • 株式会社T.V.Bコンサルティング
  • 株式会社あおぞら
  • 株式会社アサツーデイケイ
  • 株式会社いわき
  • 株式会社エイト
  • 株式会社エイム
  • 株式会社エー・ピーカンパニー
  • 株式会社エクスペリエンス
  • 株式会社エンパイアー
  • 株式会社オット
  • 株式会社オネスト
  • 株式会社ガイアドリーム
  • 株式会社クレアンスメアード
  • 株式会社ゴーゴーカレーグループ
  • 株式会社シー・エム・エス
  • 株式会社ジョバンニ
  • 株式会社シンクロニシティ
  • 株式会社ストーンフィールド
  • 株式会社スライバル
  • 株式会社セクションエイト
  • 株式会社タイヘイ物流システム
  • 株式会社ディーアール
  • 株式会社ディライト
  • 株式会社テクノロジーOne
  • 株式会社てっぺん
  • 株式会社ニック
  • 株式会社ニューオーダー
  • 株式会社バーチャス
  • 株式会社ハチヨウ
  • 株式会社フォスターワン
  • 株式会社フジプラン
  • 株式会社ブルーク
  • 株式会社フロイント
  • 株式会社ベネフィットワン
  • 株式会社ホップ
  • 株式会社cokore
  • 株式会社ビースマイルプロジェクト
  • 株式会社ミラン・ドゥ・プロダクツ
  • 株式会社リヴァイヴ
  • 株式会社レッグス
  • 株式会社一家ダイニングプロジェクト
  • 株式会社横引シャッター
  • 株式会社加藤電設
  • 株式会社丸宗
  • 株式会社郷家
  • 株式会社黒田精機製作所
  • 株式会社彩美
  • 株式会社咲ら化粧品
  • 株式会社埼玉ウェーブ
  • 株式会社三栄
  • 株式会社心
  • 株式会社晴天
  • 株式会社船井財産コンサルタンツ
  • 株式会社大創産業
  • 株式会社登坂
  • 株式会社土金
  • 株式会社博丈
  • 株式会社白崎製作所
  • 株式会社柊喜コネクト
  • 株式会社不二ビューティー
  • 株式会社富士葬祭
  • 株式会社夢ふぉと
  • 株式会社鈴吉堂
  • 株式会社和屋
  • 共和電機工業株式会社
  • 五十嵐冷蔵株式会社
  • 佐野味噌醤油株式会社
  • 社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング
  • 神奈川やすらぎ会
  • 西条電機株式会社
  • 税理士法人Mパートナーズ
  • 全国賃貸管理ビジネス協会株式会社
  • 大江電機株式会社
  • 日信興業株式会社
  • 板橋区役所前診療所
  • 福島工業株式会社
  • 有限会社アートプランニング
  • 有限会社アドバンスダイニング
  • 有限会社いどや
  • 有限会社イワサ・インターナショナル
  • 有限会社ケーアンドエー
  • 有限会社タイトルアート
  • 有限会社ファーストカット
  • 有限会社ブライトピック
  • 有限会社ボックスプランニング
  • 有限会社一龍三虎堂
  • 有限会社個楽
  • 有限会社大山薬局
  • 有限会社島田食品
  • 有限会社当麻グリーンライフ
  • 有限会社夕楽亭
  • 黎アドバイザリーサービス合同会社

公益財団法人School Aid Japan定款

これは当法人の定款である。 代表理事 渡邉美樹

第1章 総 則

  • (名称)

    第1条この法人は、公益財団法人School Aid Japanと称する。

  • (事務所)

    第2条この法人は、主たる事務所を東京都大田区に置く。

第2章 目的及び事業

  • (目的)

    第3条この法人は、国内外の子どもに対して、適切な教育機会と教育環境を提供するための事業を行い、子どもの健全なる成長と、就労支援を行い、経済の発展に寄与することを目的とする。

  • (事業)

    第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)教育環境の整備 (2)子どもの健全な育成 (3)就労支援 (4)啓発・広報 (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

  • (設立者の氏名、住所並びに拠出する財産及びその価額)

    第5条この法人の設立者の氏名、住所並びに拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。 (住所)神奈川県横浜市南区六ツ川三丁目87番地6 (設立者)渡 邉 美 樹 (拠出財産及びその価額)現金 300万円

  • (基本財産)

    第6条この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、新たに財産を基本財産に加えるとき、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

  • (剰余金の処分制限)

    第6条の2この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。

  • (事業年度)

    第7条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  • (事業計画及び収支予算)

    第8条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • (事業報告及び決算)

    第9条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経る。さらに、理事会の決議から15日以降に定時評議員会を開催・提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第7号までの書類については承認を受けなければならない。    (1) 事業報告    (2) 事業報告の附属明細書    (3) 貸借対照表    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書    (6) 財産目録 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。    (1) 監査報告    (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿    (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類    (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

  • (公益目的取得財産残額の算定)

    第10条代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

  • (評議員)

    第11条この法人に評議員3名以上10名以内を置く。

  • (評議員の選任及び解任)

    第12条評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員3名の合計6名で構成する。 3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。    (1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人    (2) 過去に前号に規定する者となったことがある者    (3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。) 4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。    (1) 当該候補者の経歴    (2) 当該候補者を候補者とした理由    (3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係    (4) 当該候補者の兼職状況 6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。 7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。 8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。 (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名 (3) 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位 9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

  • (任期)

    第13条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

  • (評議員に対する報酬等)

    第14条評議員は無報酬とする。

第5章 評議員会

  • (構成)

    第15条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

  • (権限)

    第16条評議員会は、次の事項について決議する。    (1) 理事及び監事の選任及び解任    (2) 理事及び監事の報酬等の額    (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準    (4) 計算書類等の承認    (5) 定款の変更    (6) 残余財産の処分    (7) 基本財産の処分又は除外の承認    (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

  • (開催)

    第17条評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

  • (招集)

    第18条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

  • (決議)

    第19条評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。    (1) 監事の解任    (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準    (3) 定款の変更    (4) 基本財産の処分又は除外の承認    (5) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

  • (議事録)

    第20条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した代表理事、業務執行理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

  • (役員の設置)

    第21条この法人に、次の役員を置く。    (1) 理事 3名以上10名以内    (2) 監事 2名 2 理事のうち1名を代表理事とする。 3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。

  • (役員の選任)

    第22条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

  • (理事の職務及び権限)

    第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

  • (監事の職務及び権限)

    第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

  • (役員の任期)

    第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

  • (役員の解任)

    第26条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。    (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。    (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

  • (報酬等)

    第27条理事及び監事は、無報酬とする。

第7章 理事会

  • (構成)

    第28条理事会は、すべての理事をもって構成する。

  • (権限)

    第29条理事会は、次の職務を行う。    (1) この法人の業務執行の決定    (2) 理事の職務の執行の監督    (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

  • (招集)

    第30条理事会は、代表理事が招集する。 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

  • (決議)

    第31条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

  • (議事録)

    第32条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した代表理事、業務執行理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

  • (定款の変更)

    第33条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。

  • (解散)

    第34条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

  • (公益認定の取消し等に伴う贈与)

    第35条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  • (残余財産の帰属)

    第36条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

  • (公告の方法)

    第37条この法人は公告方法を電子公告により行う。 https://www.schoolaidjapan.or.jp/ 但し事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合の公告方法として官報に掲載する。

第10章 補則

  • (設立時評議員)

    第38条この法人の設立時の評議員は、次に掲げる者とする。 設立時評議員 中西景仁  堀口守 諏訪井 セディモニカ

  • (設立時役員)

    第39条この法人の設立時の理事、設立時の代表理事及び設立時の監事は、次に掲げる者とする。 設立時理事 渡邉美樹  粟田政憲   祐川巨望  平世将夫 設立時代表理事 渡邉美樹 設立時監事 石川しず子

  • (最初の事業年度)

    第40条この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成21年3月31日までとする。

  • (設立時の主たる事務所)

    第41条この法人の設立時の主たる事務所は次に定める場所とする。 主たる事務所 東京都大田区羽田一丁目1番3号

  • (法令の準拠)

    第42条本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

附 則

1 この変更後の定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条に定める変更の認定を受けた日から施行する。

上記は、当公益財団法人School Aid Japanの定款に相違ないことを証明します。

令和4年 6月27日

公益財団法人School Aid Japan

代表理事  渡  邉  美  樹   ㊞

別 表

基本財産 公益目的事業を行うために不可欠な財産
定期預金   300万円

改訂:

  • 平成21年5月8日
  • 平成21年8月6日
  • 平成21年12月7日
  • 平成24年6月25日
  • 平成25年4月30日
  • 平成27年6月25日
  • 令和3年6月28日
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